令和1年度 所定疾患施設療養費にかかわる
治療の実施状況の公表について
平成24年4月の介護報酬の改定により、介護老人
保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に
対応する観点から、所定の疾患を発症した場合に
おける施設での医療について、以下の要件を満たし
た場合に評価されることになりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患
施設療養費の算定状況を公表いたします。
【算定条件】
1:所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態
1:は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要と
ハ) 帯状疱疹(抗ウィルス剤のする場合に限る)
2:肺炎等により治療を必要とする状態となった
2:入所者様に対して治療管理として投薬、検査、
2:注射、処置等が行われた場合に1回に連続する
2:7日を限度とし、月1回に限り算定するもので
2:あるので、1月に連続しない1日を7回算定する
2:ことは認められないものであること。
3:所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時
3:に算定する事はできないこと。
4:算定する場合にあたっては、診断名、診断を
4:行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の
4:内容等を診療録に記載しておくこと。
5:請求に際して、診断、行った検査、治療内容等
5:を記載すること。
6:当該加算の算定開始後は、治療の実施状況に
6:ついて公表することとする。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を
活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を
報告すること。
当施設における治療の実施状況についてはこちらと
なります。